労働者派遣ビジネスに興味がある方、すでに労働者派遣ビジネスを営んでいる方
労働者派遣事業の許可申請なら
専門家である社会保険労務士おまかせ
-
01
面倒な手続きをお引き受けします
-
02
申請に必要な書類のひな型、派遣関連書式を提供
-
03
面談で事前に説明が受けられるから安心
-
04
完全成功報酬だから失敗なし
-
05
労務管理におけるコンサルティング付きでお得
労働者派遣事業は許可制となりました。
これまで届け出制であった特定労働者派遣事業が廃止になり、全ての事業所が許可制になりました。すでに特定労働者派遣事業を営んでいる事業所は、経過措置として施行日から3年間(平成30年9月29日)までは特定派遣を行うことができますが、それ以降は改めて許可を取得しなければいけません。
許可申請の基準が厳しく、審査がなかなか通らない・・・
必要書類が多く、手続きが大変・・・
許可申請に時間を使えない・・・
- 労働局が月に1回行っている説明会に参加(参加できない場合は個別相談の予約が必要)
- 「許可基準」を満たすための事前準備、申請書類や添付書類の準備・作成
- 労働局での申請書類の事前チェック
- 申請書類や添付書類の仕上げ
- 労務局に申請書類などを提出(修正など何度かやりとりが必要なことが多い)
これが基本的な流れです。
実際、多くの時間と手間がかかり、労働局へも少なくても2~3回足を運ぶ必要があり、非常に労力が必要となります。
そこで、面倒な手続きはプロである社会保険労務士にお任せいただければ、スムーズな申請が可能になります。
これまでの知識とノウハウを生かして、効率的に最短で許可申請を行います。
新たに派遣事業をはじめる事業主様だけでなく、現在、特定労働者派遣事業を継続中の事業主様も、ぜひ一度お気軽にご相談ください!
ペンギン社労士事務所なら
-
直接面談でじっくり事前説明。
しかも完全成功報酬制だから安心!事前ヒアリングで許可要綱に合致しているかどうか大まかにチェック。完全成功報酬制なので、万が一、許可を取得できなかった場合の費用は一切不要です。 -
代表者が責任を持って対応。実際に手続きやご相談を担当するのは、社会保険労務士である代表が対面で丁寧に対応。
-
申請に必要な添付書類のひな型、派遣関連書式を提供!申請時に必要となる添付書類のひな型を事前にご用意。これだけでも手間がだいぶ省けます。また、派遣元管理台帳や労働者派遣基本及び個別契約書などの派遣事業に必要な関連書式のテンプレートもご提供します。
-
実際の労務管理におけるコンサルティング付き。許可申請だけでなく、労務管理に関するご相談もお気軽にどうぞ。
ご依頼の流れ
-
-
まずはお気軽に!急ぎの対応もOK
STEP.01お問い合わせ
- お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡。折り返し返信・ご連絡させていただき、面談の日時を決定します。お急ぎの場合は、郵送やお電話、スカイプのみでのやりとりも可能です。
-
-
-
ご都合に合わせてお伺い
STEP.02面談(無料)
- 日時が決まったら御社へお邪魔いたします。まずは許可要件に該当するかどうかの確認、許可申請の概要をご説明さていただきます。その後、具体的な手続きの流れをお伝えします。
-
-
-
ご納得いただけた場合のみ契約!
STEP.03契約締結
- 今回の許可申請代行についてご納得いただけた場合、契約書を締結させていただきます。
-
-
-
必要書類をご用意いただくだけ!
STEP.04申請書類の作成
- 必要な添付書類をご準備いただいた上で、弊社で許可申請に必要な書類を作成。添付書類のひな型などは、弊社で用意しますので、余計な手間はかかりません。
-
-
-
面倒な提出もおまかせください
STEP.05添付書類引き取り~提出
- 準備した申請書類をご確認の後、代表社印をいただき役所に提出させていただきます。
-
-
-
無料で不安を解消
STEP.06実施調査の立ち合い
- 申請書類の提出1週間~10日後には、役所の現地調査が行われます。
はじめてのことで不安も多いかと思います。ご希望であれば、無料で担当の社会保険労務士が立ち会いをさせていただきます。
-
※ここまでのステップ1~3がおよそ3時間程度
※ステップ1~6は余裕を持って1ヶ月の期間